年末年始休業のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 ご案内申し上げます。 |
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休業期間:平成30年12月29日(土)~平成31年1月3日(木)
※尚、平成31年1月4日(金)は10:00より営業を行い、翌週7日(月)より平常どおり営業いたします。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
尚、休業期間中にいただいたご連絡は1月4日(金)より順次ご対応いたします。
12月の花
今月はコニファーブルーアイスです。
クリスマスのシーズンはいつもより多くの種類のヒバやヒノキが市場に出回ります。
この常緑種はクリスマスリースには欠かせません。
中でも取り分け、このブルーアイスは香りが良く森の中にいるようです。
今年も植崎税理士事務所のホームページをご利用いただき、ありがとうございました。
今月は感謝を込めて、この香りと笑顔で皆様をお迎えいたします。
11月の花
今月は渋い紫のカーネーションをお届けします。
実はカーネーションと一緒に写っている カトレア が主役のはずでした。
ところが一緒に花瓶に入れてみますと、このカーネーションの凛とした姿が
「蘭の女王、カトレア」に負けず美しいのです。
カーネーションはその色によって花言葉が違いますが、紫は「気品」です。
馴染み深いいカーネーションですが、しみじみと眺めると趣深い花です。
女王の出番はまた次の機会に。
秋が深まってまいりました。今月は今年最後の「社長の勉強会」です。
皆様のご参加をお待ちしております。
10月の花
真夏のような暑い日もあるこの頃ですが、入口は秋らしい装いにと思い
コスモスやわれもこうを求めて花屋を覗きました。
ところがこの八重のユリがあまりに可憐で、思わず手に取ってしまいました。
最近はこのような八重のユリの品種改良が盛んです。
サマンサ、エディーサ、シアラなど、生産者の方がそれぞれ名付けています。
このユリは「エレナ」、なんとか覚えて帰りました。
この華やかなエレナといつものユリを一緒の花瓶に生けました。
凛として気高く甘い香りが、エレベーターホールに満ちています。
仮想通貨にまつわる税金
<仮想通貨のしくみ>
日本国内においては、仮想通貨は資金決済法によって規定されており、交換業者を登録制にしたほか、世界に先駆けて顧客資産の分別管理や本人確認の義務化といった仕組みを導入しています。仮想通貨は、各国の中央銀行が管理するのではなく、「ブロックチェーン」という電子情報技術によってネットワーク上の個人に管理を分散化させています。代表的なメリットとしては、海外送金を行う場合に瞬時に、かつ、手数料無料で国際送金ができます。最近では、日本国内でもさまざまな飲食店や小売店、その他サービス事業者で法定通貨の代替として支払いを済ませたりもできるといったメリットがあります。また、仮想通貨と現実の通貨(日本円など)との間での交換レートの値動きがあるため、その値上がり益(値下がり損)を狙うなど投機の対象となっています。
<仮想通貨取引で個人にかかる税金>
国税庁が公表したFAQによると、仮想通貨の取引で個人の税金の対象となるのは、仮想通貨の売却、仮想通貨での商品の購入、別の仮想通貨との交換、仮想通貨分裂時などが紹介されています。また、平成29年7月以降、仮想通貨の譲渡は消費税法上非課税として取り扱われます。
仮想通貨を売買 (日本円に換金) |
仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合には、仮想通貨の売却価額と取得価額の差額が所得金額となる。そこで得た所得は原則として雑所得に分類されるため、サラリーマンなどの給与所得者の場合、給与等の収入金額が2,000万円以下であり、給与所得以外の所得の合計額が20万円以下である場合には確定申告が不要のケース(所得税はかからない。住民税については課税を受ける)もある。なお、年間何度も売買を行った場合には、移動平均法や総平均法など、一定のルールに従って取得価額を計算する必要がある。 |
仮想通貨で商品を購入 | 仮想通貨を商品購入の決済に使った場合には、そのときの商品価額と支払った仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となる。基本的に、売買したものとして上記方法により、税金の計算を行う。 |
仮想通貨と他の仮想通貨の交換 | 保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入(仮想通貨の交換)した場合は、その時点での交換した仮想通貨の時価と交換元の仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となる。 |
9月の花
クルクマ・シャロームとデンファレが只今入口を飾っています。
クルクマは最近はよく花屋で見かけますが、その名はあまり知られていないかもしれません。
淡い緑が涼し気です。花言葉は「あなたの姿に酔いしれる」
シャロームは平和という意味です。
デンファレはお馴染みの蘭で、スーパーマーケットでもよく見かけますね。
花言葉は「わがままな美人」
わがまま美人のデンファレが暑さに負けず、皆様をお出迎えいたします。
残暑ももうしばらくのこと。風に秋の気配を感じるこの頃です。
贈与税とそれにまつわる非課税制度
相続時を除き、個人が個人から金銭や住居、有価証券などの財産を譲り受けた場合には、原則として譲り受けた側が譲り受けた財産に応じて贈与税を納める必要があります。
ただし、贈与税がかからないケースや非課税制度が設けられており、今回はそれらについて説明します。
<贈与税がかからない場合(主なもの)>
内容や金額によって税金がかからない場合があります。具体的には以下のようなケースが挙げられます。
ケ ー ス | 説 明 | |||
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年間110万円以内の贈与 |
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いたの頃の額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。(暦年課税の場合) | |||
扶養者から受ける生活費や教育費のための贈与 |
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。 |
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冠婚葬祭や見舞などのための金品 |
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの。 |
<贈与税が非課税となる場合(主なもの)>
贈与税が非課税となる制度が定められています。対象となる年度が限定される場合があるため、注意が必要です。
ケ ー ス | 説 明 | |||
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婚姻期間20年以上の夫婦間で贈与した2,000万円までの居住用不動産 | 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産の贈与又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。ただし、この特例を受けるためには、贈与税の申告をすることが必要となります。不動産を贈与した場合は、相続税評価額で2,000万円までが非課税です。 | |||
結婚・子育て資金の一括贈与 |
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、個人(20歳以上50歳未満の者に限る)が、結婚・子育て資金に充てるため直系尊属から受ける1,000万円までの金額には贈与税がかかりません(金融機関等で信託契約が必要となります)。適用を受けるためには、その適用を受けようとする受贈者が、結婚・子育て資金非課税申告書を、その結婚・子育て資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、税務署長に提出する必要があります。 |
何かご不明な点などがございましたらお気軽に当事務所へご相談ください。
夏季休暇のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
以下のとおり、期間中休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
休業期間:平成30年8月13日(月)~平成30年8月15日(水)
※平成30年8月16日(木)より平常どおり営業いたします。
※尚、休業期間中にいただいたご連絡は8月16日より順次ご対応いたします。
期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
本紹介シリーズ
毎月発行している“事務所通信”では、昨年の12月号で各スタッフの「オススメ本」を感想とともに載せました。
お客さまなどと話題にもあがり、かつ、事務所とそのスタッフのことを知っていただく機会にもなりました。
今回は、当事務所で毎朝行っている朝礼より、各スタッフが紹介した本を紹介します。
8月の花
この花はレッドジンジャーです。
南国の神秘と情熱に溢れている花で、初めてこの花を見たときは胸が熱くなりました。
あとで花だと思っていた部分は苞(ほう)でその下に白い小さな花が咲くと知りました。
乾燥に強いので夏の生花にはもって来いです。
ハワイのレイにもよく使われています。
花言葉は「1日だけの恋」
夏のバカンスに「1日だけの恋」、危険な香りです。
皆様、思い出に残る良い夏休みをお過ごしください。