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新着情報 - 植崎茂税理士事務所

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ご案内「社長の食事会」

公開日:2018年07月17日(火)

4月~6月の各月にて開催した「社長の勉強会」のなかで、
ご参加していただいた社長さんから、勉強会抜きでざっくばらんに社長どうし会話ができるような会を催してほしいとのご要望がありました。

つきましては、そのご要望に応えるべく、勉強会開催のない8月にて、
この企画にご賛同いただける社長さんを募り、食事会を開催させていただきます。

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今回の企画の主役は社長さんです。
場所や日時等は追って、ご案内申し上げます。
今回は、事務所にもご来所いただかないスタイルですので、ご友人や知人の社長さんなど、事務所へ来ることにどこか抵抗のある方もこのような機会に是非お気軽にお誘いいただければと存じます。

「社長の食事会」にご興味のある社長さん及びそのご友人・知人の方がいらっしゃいましたら、以下の申込みフォームからご連絡ください。

申込みフォーム




フォームへの送信の段階で、ご参加できるかどうかにつき、問いません。
ご返信期日は、7月23日(月)正午までとさせていただきます。

また、「社長の勉強会」も秋口9月~11月には前回同様、毎回テーマを決めた秋シーズンを開催予定です。
そちらは、従来どおり、当事務所にてテーマに沿った勉強会を行ったあと、懇親会を行うといったスタイルで行いますので、 そちらも是非ご参加ください。

お電話番号は03-5807-4110です。
何かご不明な点などがございましたらお気軽に当事務所へご連絡ください。

借入による資金調達

公開日:2018年07月11日(水)

企業経営を行っていくうえで、大きな設備投資を行ったり、必要な運転資金の調達を行う際、金融機関などに融資を依頼します。
今回は、金融機関の種類や借入の指標について紹介します。



金融機関の種類

 

金融機関から融資を受ける場合、融資を受ける金額や目的、用途などからアプローチ先を決定します。

以下代表的な金融機関や金額規模についてまとめました。karire



定量評価は月次決算書で

 

金融機関から融資を受ける際、定量評価(決算数値)と定性評価(経営者能力や将来見込みなど)をもとに判断されますが、当事務所では、月次決算書にて「銀行格付けシート」を定期的にご提供させていただいています。

同シートでは、前年度と当年度での銀行による格付けの例を示しているので、融資の可能性の指標になります。また、定性評価や事業計画については、個別に担当者までお声がけください。

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何かご不明な点などがございましたらお気軽に当事務所へご相談ください。

7月の花

公開日:2018年07月02日(月)

猛暑で7月が始まりました。
この赤い花はピンクッションです。南アフリカ原産の植物です。

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暑さや乾燥に比較的強いので、こんな気候の時期は、冷房の効かない入口を明るく飾ってくれます。
花言葉は「どこでも成功を」
力強くて嬉しくなる言葉です。

どんなところであろうと植物は、その置かれた場所で力強く繁殖しようとします。

そんな健気な姿にこの言葉が重なります。
グリーンはモンステラと、どうだんつつじです。
どうだんつつじのしなやかな枝葉に涼やかな動きがあって、面白い花合わせになりました。

長い夏になりそうです。
皆様、どうぞ健やかにお過ごしください。

役員給与の臨時改定事由等

公開日:2018年06月28日(木)

役員給与の改定にはさまざまな形態がありますが、以下のような場合には、事業年度の途中でも改定できるとされています。
実際に改定を行う場合や個別のケースに関しては判断が異なることもあるため、決定する前に一度ご相談ください。

病気のため職務が執行できない場合の減額

代表取締役が事業年度中、例えば病気のため2ヶ月間入院が必要となり、当初予定されていた職務の執行が一部できないこととなった場合、入院期間中の2ヶ月間役員給与を減額することは臨時改定事由による改定と認められる。また、従前と同様の職務の執行が可能となった場合に、入院前の給与と同額の給与を支給することとする改定も臨時改定事由による改定と認められる。
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職責上の地位の変更等

任期途中で社長が退任したことに伴い、副社長が社長に就任するなど、事業年度の途中で役員の分掌変更があった場合は、一般的には、その地位及び職務内容ともに重大な変更があると認められることから、臨時改定事由に該当する。 そのほか、会社やその役員が不祥事等を起こした場合に役員給与の額を一定期間減額するなど、役員給与の一定期間の減額が社会通念上相当と認められる範囲のものであるときは、その減額改定及び増額改定についても臨時改定事由によるものに該当する。
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業績悪化による役員給与の減額

経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じたために行ったものは、業績悪化改定事由に該当し、このような事情によって減額改定をした場合の改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当する。
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何かご不明な点などがございましたらお気軽に当事務所へご相談ください。

第3回 社長の勉強会

公開日:2018年06月22日(金)

昨日、6月21日木曜日、当事務所にて「春季 社長の勉強会」を開催しました。
ご多用のなか、ご参加してくださった皆さま、誠にありがとうございました。

【勉強会の様子

今回のテーマは、「成長」でした。

成長し続けている会社には、どのような取り組みがあるのかについて学びながら、ご参加くださった各社の理念、カラーに則した取り組みをも交わし、意見交換しました。勉強会の内容にあった事例の取り組みを早速その場で実践することもあり、おかげさまで好評に終わりました。
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【懇親会の様子

懇親会もさまざまな経営者さまとのざっくばらんなお話があり、盛り上がりました。
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【秋季 社長の勉強会

秋季の勉強会は9月から3ヶ月連続で実施する予定です。
詳細は、追ってお知らせいたします。

相続税は事前対策が重要

公開日:2018年06月19日(火)

相続税に関する法律は毎年改正されており、基礎控除額の改正や特例の適用条件など、当事務所にも相続に関する相談が多く寄せられるようになりました。
なかでも保有財産の評価額がいったいいくらになるのか、相続税がどのくらいかかるのか心配といった声が寄せられています。

相続税の対象となる財産を把握する
仮にいま相続が行われるとしたら、相続財産の総額がどのくらいかを把握しているでしょうか。
相続財産の価格は、預金等は額面でいいのですが、土地や建物などの不動産、同族会社の株式などは、国税庁の財産評価基本通達の基準に基づいて算定されるため、通常の取引価格などとは異なる場合が多いため、注意が必要です。
また、現金や預貯金、土地や家屋、有価証券などの目に見える資産のほかにも、特許権や著作権など目に見えない資産、死亡退職金や被相続人が負担した生命保険金、死亡前3年以内の贈与により相続人が取得した資産なども対象となるので、誤りなく計算を行うためには税理士などの専門家に相談することが不可欠です。
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財産診断書で相続対策を行う
相続税の対象となる財産の把握が済んだら、節税対策の検討を含め財産診断書を作成します。財産の現状を把握するとともに、現状で相続税がどのくらいかかるか。また、その税金を現金で支払うことができるか、遺産分割で揉める可能性はないか、節税対策は有効に機能するか……など、わかりやすい一覧性のある資料にまとめて提示させていただくことも可能です。必要に応じてご相談ください。
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何かご不明な点などがございましたらお気軽に当事務所へご相談ください。

役員給与の税務と注意点

公開日:2018年06月07日(木)

従業員に支払う給与や賞与は、役員の親族など一部の例外を除き、業績の善し悪しで期中に支給額を増減させても全額を損金として計上できます。
しかし、役員給与は、一定の要件に当てはまる場合を除き、損金に算入できません。
以下でその要件を確認しましょう。

役員給与を損金算入できる要件とは

役員給与については、次に該当する給与のみが損金算入できます。
①定期同額給与
②事前確定届出給与
③業績連動給与(非同族法人及び完全子会社のみ)


法人税法上の定期同額給与(事業年度を通じて毎月同額の給与を毎月支払う)であれば、特別な場合を除き、全額損金に計上できます。
また、賞与等を支払う場合は、一定期間内に事前確定届出給与に関する届出を所轄の税務署に提出していれば、損金計上が可能です。
なお、使用人兼務役員で、使用人の職務に対する部分は役員給与に該当しません。

役員給与決定にあたっては、会社の業績予測を把握するほか、会社が支払う法人税等の金額、役員個人が負担する所得税や住民税・社会保険料の金額を考慮して決定するのが一般的です。
植﨑税理士事務所では、業績予測をヒアリングさせていただきながら、同規模・同業種の他社の事例なども含めた役員給与額のシミュレーションも行なっています。
必要に応じて担当者までお声がけください。


経済的利益とは?


法人が役員に支給する給与には、金銭によるもののほか、債務の免除による利益その他の経済的利益も含まれます。
この経済的利益とは、例えば、以下のような法人の行った行為が実質的にその役員に対して給与を支給したと同様の経済的効果をもたらすものです。
そのため税務調査などで指摘を受けると、定期同額給与以外の報酬とみなされ、損金として認められなくなるのと同時に、源泉所得税の納付義務が生じるため、注意が必要です。
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●役員給与に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

何かご不明な点などがございましたらお気軽に当事務所へご相談ください。

6月の花

公開日:2018年06月04日(月)

今入り口で皆様をお迎えしているのはアリウム・ギガンチウムです。
紫色のボールのような花はポップで、フラワーアレンジメントに使うと楽しいです

それなのに花言葉は「深い悲しみ」。
花姿が悲しみにたたずむ人を連想させるとか。

一緒に生けている、もじゃもじゃした赤い葉はスモークツリーです。
遠目に見ると本当に煙が木から登っているようです。
花言葉は「はかない青春」
青春は煙のようにはかないということでしょうか?

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でも何歳になっても今が青春、というお客さまが沢山いらっしゃって
お迎えするこちらが励まされています。
6月は梅雨入りの季節ですが、皆様どうぞお元気でお過ごしください。

第2回:社長の勉強会開催

公開日:2018年05月28日(月)

先週、金曜日に「第2回 社長の勉強会」を開催しました。(5月25日)
テーマは『事業承継』でした。

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次回のテーマは『成長』です。

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今回ご参加されなかった方も次回のお申し込みを受け付けておりますので、是非この機会にご参加ください。
(ご興味のある友人・知人がいらっしゃいましたら、一緒にご参加いただけます。もちろん、当事務所の顧問先様でなくても積極的にご参加ください。)


テーマ ~成長~
成長し続けている会社の取り組みに学ぶ。
開催日時 平成30年6月21日(木)
【受付開始】16:30
【勉強会】 17:00~18:30
【懇親会】 19:00~21:00
対象者 中小企業の経営者、財務・経理担当者
開催場所 植崎茂税理士事務所
アクセス:東京都台東区東上野1-12-2 THE GATE UENO 3F)
参加費 勉強会 無料
懇親会 4,000円
(いずれか一方のご参加も可能です。)
案内PDF 開催案内ダウンロード


お電話やFAX、お問い合わせフォームからお気軽にお申し込みください。
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心よりお待ち申し上げております。
(FAX番号:03-5807-4115)
何かご不明なことなどがございましたらご連絡ください。

 

相続が争族となってしまう場合

公開日:2018年05月25日(金)

最近相続に関する相談も多く寄せられるようになりました。
雑誌などの特集でも「争族」などと当て字で紹介されるなど、普段は良好な親族関係であっても、遺産の扱いが原因で裁判沙汰となったり、兄弟が絶縁状態となってしまうケースが後を絶ちません。
具体的にどのような原因で争族となってしまうことが多いのか、以下にまとめます。

<親戚づきあいが希薄>
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子どもの数が多かったり、遠方・海外に住んでいたり、特定の親族が親の介護を一手に引き受けていたりするなどといった場合に、話し合いがまとまらないケースが多いです。
【対応策】
お盆やお正月など、家族が集まるようなタイミングで日頃から対話を重ねておくことが大切です。

<自社株が家族に分散>

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父親が創業者で家族が多い場合などは、自社株式の取り扱いにも注意が必要になってきます。
兄弟が持つ株式をそのままにしておくと、その下の世代に 相続されるなどして、どんどん細分化し、会社の意思決定に問題が生じる可能性も出てきます。
【対応策】
後継者が決まっている場合は、相続時精算課税制度や生前の贈与などで、後継者を中心に株式を集中するなどの対策が必要です。

<財産の大半が有価証券や不動産>
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有価証券が多い場合は、相続発生時と遺産分割を話し合ったときの価額が異なることがほとんでどです
。また、不動産が多く、現金が少ない場合などは、相続税の納税資金に困ったり、うまく分割できずに共有名義にした結果、後々もめて売却が困難になるケースもあります。
【対応策】
事前に資産の全容を把握しておくことが大切です。

<相続発生前後のお金の流れ>
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不明確な生前贈与や被相続人死亡直前の預金口座からの引き出し、特定の孫への学費の援助、生命保険の受取人が一部の親族に限定することや、遺言書がない場合、親族間で争いになりやすいです。
【対応策】
遺言書を作成し、さらにその趣意や意図を付言事項として添えるなど、親としての想いが相続人たちにきちんと伝えられる形で遺しておくことが大切です。

何かご不明な点などがございましたらお気軽に当事務所へご相談ください。