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新着情報 - 植崎茂税理士事務所

新着情報what's new

本日午後休業のお知らせ

公開日:2018年03月19日(月)

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら本日、3月19日の午後を休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。

尚、いただいたご連絡は明日より順次ご対応いたします。
よろしくお願い申し上げます。

3月の花

公開日:2018年03月01日(木)

観賞用の淡い桃色の関東ざくらが、一足早く春を告げて皆様をお迎えしています。

今年は東京でも、水道管が凍結するほど寒い朝が数日続く日がありました。
寒ければ寒いほど、春が待ち遠しくなるのを実感しています。

March

3月は別れと出会いの季節。
植﨑税理士事務所は、昨年末より新しいメンバーが3名加わり、平均年齢が若くなりました。繁忙期のこの時期も元気に乗り切る事ができそうです。春はもうそこまで来ています。

医療費控除

公開日:2018年02月22日(木)

前回は『確定申告したら「得する」ケース』についてご紹介しました。今回はそのなかでもよく使われる医療費控除をご紹介します。

 

端的に言うと一般的に医療費が10万円/年を超えれば所得税をおさえられる控除制度です。
保険金等を除く医療費の合計が10万円を超えたとき、その10万円を超える部分が控除されます。
(※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
詳しくは国税庁HPをご覧ください。


また、セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除もあります。
セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省HPより(平成30年1月22日時点))

従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択適用のためご注意ください。詳しくはこちら
従来vs.セルフメディケーション

 

<医療費控除について>

 

誰が受けられる? 確定申告書提出者
誰のために
支払った医療費?
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
いつ
支払った医療費?
平成29年1月1日~12月31日までの間に支払った医療費
※控除対象の医療費になるかご確認ください。
いつまでに集計? 平成30年3月15日までに確定申告



<控除の対象となる医療費>

分 類 対  象
治 療 費

〇 医師に支払った治療費

× 健康診断、予防接種の費用

× 医者に対する謝礼

薬 代

〇 治療のための医薬品

〇 医師の処方箋による漢方薬

× ビタミン剤、栄養ドリンク

按摩・はり鍼灸等

〇 資格を持つ者が行った施術に対する対価
× 健康・疲労回復のため無資格者が行ったもの
歯 科

〇  虫歯の治療、金歯等、治療としての歯科矯正

× 美容のための歯科矯正

× 歯垢除去、ホワイトニングに関する費用

交 通 費

〇 通院のための電車やバスの交通費

〇 必要性が認められる場合のタクシー代

× 通常通院のためのタクシー代 

× 通常のガソリン・駐車場代、付添人の交通費

入 院 費

〇 入院の部屋代

〇 医師指示による治療に必要な差額ベッド代

× 寝具や洗面用具などの身の回りの物品代

 

何かご不明な点などがございましたらお気軽にご連絡・ご相談ください。
お問い合わせはこちらです

確定申告

公開日:2018年02月09日(金)

<平成29年分の確定申告(個人)>

今年も確定申告の時期が迫ってきました。
平成29年分は、平成30年2月16日(金)から3月15日(木)です。
期限を過ぎてしまうと、期限後申告として扱われ、無申告加算税延滞税が課せられてしまうので注意が必要です。


所得は10種類に区分されています。
事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・利子所得・配当所得・不動産所得・山林所得・一時所得・雑所得です。
これらの所得から税額を算出するときに、所得税申告することによって所得控除や税額控除などを受けることができるものがあります。

今回は確定申告したら得する」ケースをご紹介します。

 

【確定申告すると税金が戻ってくるケース】

該 当 者 説 明

年の途中で退職かつ年末調整を行っていない

給与に対する源泉徴収は年間を通して勤めるものとして計算しているため、年の途中で退職すると所得税が納め過ぎになっていることがあります。

住宅借入金等特別控除をしていない

住宅ローン等を利用して住宅を新築・購入または増改築等をした場合、一定の要件に当てはまるときは、そのための借入金等の年末残高の合計額をもとに計算した金額を各年分の所得税額から控除できます。  

多額の医療費を支出した

自分自身または自身と生計を一にする配偶者、その他の親族のために医療費を支払った場合、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費について、一定の金額の所得控除を受けることができます。
医療費控除事例

また、セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除もあります。
セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省HPより(平成30年1月22日時点))


従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択適用のためご注意ください。(詳しくはこちら
従来vs.セルフメディケーション

寄付した

国や地方公共団体、特定公益増進法人、政治家などに「特定寄附金」を支出した場合、一定の所得控除または税額控除を受けることができます。(寄附金控除)

災害や盗難などで資産に損害を受けた 災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(雑損控除)
資格取得のための高額な講座代を支出した 自身で仕事で必要な知識や資格を取得するための費用や通勤費用などの一部または全部を支出し、給与支払者が認めた場合には、給与所得控除後の金額から差し引くことができます。(特定支出控除)


ほかにも申告することで税金が戻るケースもあれば、場合によって「確定申告する必要があった」ということがないようご注意ください。

お問い合わせはこちらです

何かご不明な点などがございましたらお気軽にご連絡・ご相談ください。

2月の花

公開日:2018年02月01日(木)

今事務所の入り口で皆様をお迎えしているのは、可憐なチューリップです。
八重咲きの花は豪華で花言葉の「博愛」にふさわしい風情です。

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春先には花屋に、色々な種類のチューリップが顔を揃えます。
例えば縁にフリルのような細かい切込みがあるフリンジという種類や、花が細身で繊細な感じのバレリーナという種類など、見かけるとつい足を止めてしまいます。
立春とはいえ、寒さはまだまだしばらく続きそうです。

寒さの中、オレンジや黄色が元気を授けてくれます。

1月の花

公開日:2018年01月09日(火)
January さんごみずきの赤とカラーの白が、新春の清々しい1月にはよく合います。
花ことばは、さんごみずきは「洗練」、カラーは「乙女のしとやかさ」です。
きめ細かく、洗練されたサービスが提供できるよう努力して参ります。

今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

新年のご挨拶

公開日:2018年01月04日(木)

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。

本年もご満足の頂けるサービスを提供できるよう一層精進して参ります。
変わらぬご愛顧を賜りますよう宜しくお願い致します。
末筆ながら、皆様のご健勝と益々のご発展を心よりお祈りいたします。

 

平成三十年 元旦

植崎茂税理士事務所 社員一同

年末年始休業のお知らせ

公開日:2017年12月13日(水)
平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
年末年始を以下のとおり休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。
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休業期間:平成29年12月29日(金)~平成30年1月3日(水)
※尚、平成30年1月4日(木)は10:00より営業を行い、翌5日(金)より平常どおり営業いたします。

 

期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。尚、休業期間中にいただいたご連絡は1月4日より順次ご対応いたします。

ホームページをリニューアルいたしました。

公開日:2017年12月07日(木)

ホームページをリニューアルいたしました。
今後とも、植崎茂税理士事務所をよろしくお願い申し上げます。